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2008年02月12日

刑法学

ちょっと学んでみたいですね!

刑法学(けいほうがく)とは、法学の一分野。刑法を研究対象とする。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。

19世紀末のドイツを中心に刑法思想を巡る論争が発生して、各国の学会を二分した。今日の刑法理論はこの両者の思想から派生されたものである。

特に1840年頃を境に前期と後期を分けることがある。

18世紀末から19世紀初めにかけてイタリアのベッカリーアやドイツのフォイエルバッハに唱えられ、社会契約説やカントの思想を受けて、犯罪は社会や権利に対する侵害に応じて、予め法律で定めた規則によって処罰されるべきであるとした。彼らは宗教や王権が法の規定を越えて刑罰に介入することに反対した。また、市民革命当時の理念である、自由かつ合理的な理性が期待され、犯罪により得られる利益より、処罰による損失の方が大きければ、人は合理的に判断して犯罪を予防することができる、と言う心理強制による一般予防が期待された。

だが、19世紀の中頃から、ヘーゲルの影響を受けたドイツのビンディング、ビルクマイヤー、ベーリングらが国家は道義的義務に違反したものに対しても刑罰を科することが出来るとする一方、犯罪理論の客観化に務めた。ビンディングらの主張を後期古典学派と言い、日本で単に古典学派という場合には後期の方を指すのが一般的である。戦前の日本では滝川幸辰・小野清一郎らが代表的であった。

理論の概要
刑罰権の主体となる国家を自由主義的法治国家と規定。
人間は自由意志を持つ理性的存在である(意思自由論)。
個々の犯罪行為はその自由意志の外部的実現手段である(犯罪現実主義)。
罰せられるのは、その現実的な行為に対するものである(行為主義)。
犯罪の観念はその行為的側面と結果を重視して理解する(客観主義)。
刑法上の責任は、自由意志によって反道義的行為を行ったことへの道義的非難である(意思責任・道義的責任)。
刑罰は道義的責任ある行為に対する応報として犯罪者に課せられる害悪である(応報刑論)(後期旧派)。
刑罰によって、一般社会の人を戒めて犯罪予防が可能となる(一般予防論)(前期旧派)。
刑罰によって、国家的な法秩序の維持が可能となる(法秩序維持論)。
危険性を前提とした保安処分は刑罰とは性質は異なる(二元論)。

19世紀後半の社会・経済の急激な変動は、犯罪の増加をもたらし、理性的な人間像を前提に犯罪や刑罰を観念的に唱える古典主義への批判として、実証的方法によって犯罪をとらえて対処しようとするロンブローゾからリストに至る近代学派が登場した。イタリアの精神科医であったチェザーレ・ロンブローゾは人間の身体的特徴と犯罪を結びつけて生来的犯罪人説を唱え、多くの批判を受けつつも、犯罪の抑止には市民革命的な自由意思における心理強制が期待できないという主張は、現実社会における犯罪現象の解釈として十分な説得力を有するものであった。この人類学に犯罪起因を求める(生来性犯罪者・慣習犯罪者・機会犯罪者などと犯罪者の人間性そのもので区分する)方法(「犯罪人類学」)は、フェリやガロファーロらに引き継がれ、「イタリア学派」「実証学派」に発展する。一方、ドイツのリストは生物学的視点に社会学的視点を加え、さらに目的主義的思想を加えて、近代学派の理論を完成させた。彼は「イタリア学派」の生物学的観点のみからの犯罪原因説を否認する一方でフォイエルバッハ同様、ベンサム・イェーリングの社会功利主義的目的思想を継承し、刑法における目的思想を重要視している。刑法の応報刑化に反対し、法益保護と法秩序の維持を目的とし、社会を犯罪行為から防衛しながら犯罪者による再度の犯罪を予防することを重視する。犯罪を行為ではなくその行為を行う者の問題と捉えて、犯罪の原因を社会的要因と個人的要因に分けて考えた。前者は政府の社会政策で後者は個々の刑事政策で解決に導いていくべきであると主張した。また、客観的に把握できない主観的要素で刑罰が左右されて罪刑法定主義が否定されかねないという主張に対しては、刑事政策が刑法とその諸原理を超越することは許されない(「刑法典は犯罪者の大憲章である」)として、無原則な刑事政策を否認した。戦前の日本では勝本勘三郎・牧野英一らが代表的であった。

理論の概要
刑罰権の主体となる国家を政策的任務を負った社会的法治国家と規定。
人間の自由意志を否定して、犯罪を行為者の素質(生まれ持った遺伝子や性格)と(環境)から生じる必然的な現象とする(意思決定論)。
犯罪行為は犯罪者の反社会的性格の微表とする(犯罪微表説)。
問題となるのは、行為そのものではなく行為者自身である(行為者主義)。
犯罪の観念は行為者の反社会的性格・動機などの主観的側面より理解する(主観主義)。
刑法上の責任は、反社会的な危険性を持つ者が、社会が自己防衛するために一定の措置を感受すべき立場にいると考える(社会的責任論)。
刑は応報・報復ではなく、行為者の反社会的な性格を改善するための措置である(改善刑論・教育刑論)。
刑は、行為者の再犯予防を目的とする(特別予防論)。
刑によって、社会を犯罪から防衛することが可能となる(社会防衛論)。
危険性を前提とした保安処分は刑罰とは性質を同一とし、相互に代替手段とすることが可能である(一元論)。
近代学派の基礎にあるのは、人間という存在において、犯罪は行為者の素質(遺伝子)や生育環境によるところが大きいとする認識である。
(以上、ウィキペディアより引用)

学んだらちょっと強くなった気分になれそうですね!

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